かるふわ脳科学アカデミー利用規約

「かるふわ脳科学アカデミー」
利用規約

 

上記の講座 ( 以下「本プログラム」といいます。) に参加を希望する場合、契約条項を よくお読みいただき、表面の同意欄にチェックして下さい。

当社が電話、電子メールその他の適宜の方法により、申込者に対し承諾の通知をした 場合、通知の日を契約成立日として、当社と申込者との間で、契約条項に従って受講契約 ( 以下「本契約」といいます。) が成立するものとします。ただし、諸般の事情によ り、参加の承諾を出来ない場合もありますので、予めご了承ください。

第 1 条 ( 概要 )
1 本プログラムは、本講義・補講とコンサルティングによって構成されるものとします。
2 申込者は、当社に対し本契約の締結日から 3 日以内に、本プログラムの参加費または分割支払い金の初回分を支払うものとします。
3 参加者は、当社に対し、前項の参加費を、当社指定の金融機関口座に振込送金する方法又はクレジットカードによるオン ライン決済の方法により、支払うものとします。 ただし、 振込手数料は参加者の負担とします。

第2 条 ( 特別サポート )
当社は、申込者から講義の内容に関する特別サポート ( 補充的な説明、質問に対する回答など ) を求められた場合、 申込者に対し、これを実施するものとします。

第3 条 ( 禁止行為 )
1 申込者は、次の各号に掲げる行為 ( 以下「禁止行為」といいます。) を行ってはならないものとします。

(1) 講義の進行を妨げる行為(2) 講座内で提供する動画・資料の無断転載
(3) ネットワークビジネス、宗教などに他の受講者を勧誘する行為
(4) 講義の内容を撮影 ( 録音を含む。) する行為
(5) その他、前各号に準じる行為

2 当社は、申込者が次の各号に該当する場合、申込者による各 講義の受講を拒否し、又は各講義からの退席を求めることが できるものとします。
第 1 条
(1)第 1 項の参加費全額を支払っていない場合
(2)禁止行為をした場合、又は禁止行為をする恐れがあると当社が判断した場合

第 4 条 ( 契約解除 )
当社及び申込者は、相手方が本契約に違反した場合に限り、本契約を解除することができるものとします。

第 5 条 ( 返金 )
1 申込者は、講義の全部又は一部を受講しなかった場合であっても、当社に対し、参加費の全部又は一部の返金を求めることはできないものとします。
2 本契約が解除された場合であっても、その解除が当社の債務不履行を理由とする場合を除き、申込者は、当社に対し、参加費の返金を求めることはできないものとします。

第 6 条 ( 個人情報の取扱い )
1 当社は、申込者から提供された個人情報について、製品の発送、決済、新商品等に関するお知らせ、新商品の開発、マーケティング活動その他これらに関連する目的のために利用するものとします。
2 当社は、法令に基づく場合を除き、申込者の同意を得な い限り、申込者の個人情報を第三者に提供しないものとします。
3 申込者は、当社に対し、当社が保有する申込者の個人デ ータの開示を求めることができるものとし、開示された 個人データに誤りなどが存在した場合には、当社に対し、訂正、利用停止、消去などの措置を求めることができるものとします。

第 7 条 ( 容認事項 )
1 申込者は、次の各号に掲げる事項 ( 以下「容認事項」といいます。) を容認するものとし、容認事項に関しては一切の異議を述べることができません。

(1) 事務処理上の都合などにより、当社から申込者に対して連絡をする場合があること
(2) 本プログラムは申込者の期待する結果をあらかじめ確約するものではないこと
(3)講義の内容は、受講者全体のレベルに合わせて当社が決定するものであるため、申込者の期待した内容とは異なる場合があること
(4)当社による講義及び特別サポートの内容は、金融商品取引法その他の法令による規制の範囲内のものに限られること
(5)当社は、講義又は特別サポートの内容について、完全性、正確性、確実性、有用性などを保証するものではないこと
(6)やむを得ない事情がある場合、講義の日程、講師となる人物などが変更となる場合があること
(7)当社は、講義の内容を撮影する場合があり、撮影され た画像又は映像については、各種広告、教材その他の目的のために利用する場合があること

2 容認事項に関して申込者に損害・損失が生じた場合であっても、当社は、申込者に対し、損害の賠償その他の一切の責任を負わないものとします。

第 8 条 ( 誠実協議 )
本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、当社及び申込者は、本契約の趣旨に従って誠実に協議を実施し、これを解決することに努めるものとします。

第 9 条 ( 管轄裁判所 ) 本契約に関する一切の紛争については、訴額に応じてさいたま簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上